かつおログ

低収入のサラリーマンが楽しく生きるための方法を考案するブログ。お問合せ→katsuolog@gmail.com(@は半角)

著作権の侵害とブログについて。その画像、考えて使ってますか?

Hatena Feedly

f:id:Katsuox:20170222224439j:plain

ブログに限らずですが、何か画像を伴う発信をされている場合、あなたは著作権について気にされているでしょうか?

 

著作権法的に、完全にアウトな画像が当たり前のようにネット上に出回っており、多数の人間がそれを無断で使用している昨今

 

「これだけ多くの人が使っているんだから、自分も使って大丈夫だろう」

 

と、悪循環に歯止めが効かないようになっているのが現状だと思います。

 

これに関して、著作権法の中身を軽く振り返りつつ、僕の考えを述べさせてください。

著作権法のポイント

著作権について定めている法律はそのものずばりの著作権法という法律です。

条文をそのまま読んで分かり辛い表現で記述されており、なかなかポイントを理解するのが難しいです。

 

僕もほぼほぼ分かっていないのですが、気になるポイントはだいたい以下の通り

 

著作権法では、著作物の私的使用が認められている

これは有名なところですよね。

 

著作権法第30条にはこんな風に書かれています。

 

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

著作権法第30条 - Wikibooks

 

この後に私的使用の例外となる条件がもにょもにょと続いていますが、基本的に私的使用を目的とする時は複製することができるのです。

 

しかしまあ、皆さんご存知の通り、法律の条文はいくらでも解釈の仕方があるように書かれているものです。

 

第30条においても、私的使用とはどういった範囲を示しているのか、具体例は明記されていません。

 

例えば、非公開に設定してあるブログ内で著作物を貼り付けるのは私的使用に当たるのか?というと判断が難しいですよね。

個人的にはセーフな気がしていますが・・・。

 

ただ、公開しているブログに関しては私的使用の範疇を超えていることは間違いありません。

 

ポイントは自分が管理できる範囲に留まるか?ということ。

ブログに貼り付けた画像は、言ってしまえば誰でもダウンロードして自分の端末に保存可能な状態ですから、ブログの著者の管理下に収まっていませんよね?

 

著作物をプリントアウトした場合、自分の部屋に飾るだけなら泥棒でも入らない限り自分の管理下にあるので問題ありませんが、これを家に遊びに来た友人にあげてしまったりしたら自分の管理下でなくなってしまうのでアウトです。

 

著作権法では引用も認められている

著作権法第32条では著作物の引用を許可しています。

 

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 

著作権法第32条 - Wikibooks

 

この後、第2項に続いています。

この条文もまた「公正な慣行に合致」「正当な範囲内」といった曖昧な表現がされているので、解釈が難しいです。

 

ポイントはこれが自分の著作物ではないことを明記すること出所をはっきりさせること、それから自分の著作物の中に引用する著作物が入っていること。

 

最後に、それを引用する必要がある理由を明確に説明できること(必然性)

 

3つ目がよく分からなかったんですけど、著作物を丸ごとコピーして貼り付けただけで終わるようなブログ記事は引用扱いにはならず、あくまで自分の感想なりなんなりで自分の著作物を仕上げて、その中に他の人の著作物を持ってくることではじめて引用扱いになるということを言っているみたいです。

 

考えてみれば、確かに引用って自分の意見を補強するために使いますもんね。

 

そして、最後が重要。

ほんとにそれ、引用する必要があるの?ってことです。

 

例えば、漫画の「なんでやねん!」みたいなツッコミの一コマを話の流れで挟んで、インパクトを与える書き方、割とよく見かけます。

 

あくまで僕の個人的な一意見ですが、これは引用の必然性に欠けると思いませんか?

やろうと思えば文章での表現だって可能なわけですから。

 

「いや、画像でしか出せないインパクトがあるんだよ!」という意見も最もですが、果たして著作権について法的に争うことになった場合、その根拠で押し通せるかと言うと疑念があります。

 

それに、そういうパターンで画像を使っているケースって、その漫画の内容に全く言及していませんし、心なしか引用元も書かれていないことが多いように思います。

 

つまり、完全にアウトではないかな、と。

 

出所の明記等については、大多数のブロガーさんが気にされているように思われますが、最後の必然性の部分を突かれると、結構弱い人も多いのではないでしょうか?

 

この件に関しては、こちらの記事が大変勉強になりました。

ありがとうございます。

blog.livedoor.jp

 

同一性保持権

ここまでとはちょっと話の方向が変わるんですが、著作権って「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の二本柱で構成されていて、著作人格権の下には「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」という3つの権利が存在しています。

 

図で表すとこんな感じ。

f:id:Katsuox:20170223212121p:plain

 

この中で僕が気になったのが同一性保持権。

つまり、著作物の内容を著作者に無断で勝手に改変してはいけないということですが、これはどうでしょう?

 

画像で言うと、一部分だけの切り出しや、漫画の一コマに対してセリフを改変したようなものがそこら中に出回っていますよね?

 

これは同一性保持権的にアウトです。

 

これも気にされてない方が多いように見受けられます。

 

僕の著作権に対する考え方

 

先日、こんな記事を書きました。

完全体のセルに思うオンライン要素があるゲームへの不満

www.katsuolog.com

 

そりゃあ、こんなタイトルであればドラゴンボールの漫画やアニメの画像をアイキャッチに据えた方がインパクトも大きいに決まっています。

 

実際、「完全体セル 画像」なんて検索をかければ、アイキャッチに据えられるようなインパクトのある画像が簡単に手に入ります。

 

しかし、それが著作権法に抵触せず、適切に「引用」できるものかどうかは全く別問題です。

 

「無料素材」とか謳ってればなんでも自由に使えるわけじゃないんです。

頑張って探せば適切に「引用」できるような画像も見つかるのかもしれませんが、それを探す労力と、それが本当に著作権法的に問題ないのか精査する手間とリスクを考えるぐらいなら、僕はそんな画像は使いません。

 

だから、「セミの画像」なんです。

ドラゴンボールをご存知の方ならセミの画像にした理由は分かっていただけると思います。

 

僕は安易に漫画やアニメの画像を引用するぐらいなら

「なんでこのタイトルでこの画像?・・・ああ、そういうことか!」って読者さんが気付いて、ちょっとニヤッとできるようなセンスある画像を選べる力を磨くことに注力したい。

 

そんな思いでやってます。

ちなみに、このセミの画像はphotoACさんからお借りしています。

ありがとうございます。

www.photo-ac.com

 

ちなみに、こういったフリー素材をお借りする場合、どうしても他人と被るという問題が出てくるので、僕は極力ダウンロード数の少ない写真を狙って使わせてもらったりしています。

 

なんでもかんでもアウトというわけではない

じゃあ、漫画とかアニメの画像を無闇に引用するのは危ないからやめておこう、というのもまた違います。

「なんとなくリスクがありそうだからやらない」では、思考停止していると言う点で著作権を平気で侵害している人と同じです。

 

上で挙げたルール(他にもたくさんありますが)を守っていれば、著作権法は引用を許可しているんですから。

 

また、「ブラックジャックによろしく」のように、著者が作品の二次利用を許可しているような事例もあります。

www.tadapic.com

 

自分の著作物(ブログ)の質を高めるため、後ろめたいところなしに効果的に引用を用いることができたら素敵ですよね。

 

さいごに

「別に著作権法なんてみんな破ってるんだし、実害はないでしょ?」

 

という意見は一理あります。

著作権者が申告しない限り罪に問われることはありませんから、これだけ多くの無断転載が行われている現状、よほどのことがない限り個人に実害が及ぶことはないでしょう。

 

でも、僕は自分が好きでやっているブログに後ろめたさを持ち込みたくないな、と思います。

 

あ、特定の人を攻撃する意図を持って書いているわけではないのでご了承ください。

 

以上!