年収の計算方法の中でもちょっと紛らわしい交通費の計算の方法について、あなたは迷いなく答えることができるでしょうか?
今回は年収における交通費の考え方について、国税庁のサイトを見て調べてみました。
結論
早速結論に入りましょう。
答えは一定金額以下の通勤費は年収に含まないとなります。
根拠としては、こちらをご覧ください。
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
国税庁の「 No.2508 給与所得となるもの」というページの一部を引用させていただいたものです。
通勤手当のうち、一定金額以下のものは非課税。つまり、給与に含まない(=年収に含まない)という扱いになっています。
また、一定金額とはいくらなのかという基準については以下のページで触れられています。
No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
15万円が限度と言うのがポイントなのと、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」という記述が重要ですね。
極端な話、在来線で行けるところを新幹線使っちゃダメですよ、ということになります。
非課税通勤費という記述
よくよく見てみると、確かに給与明細も「非課税通勤費」という記述になっていました。
非課税であることがしっかり明記されていますね。
また、余談ですが冒頭では「交通費」と書いてしまいましたが、費目の意味を考えてみると「通勤費」の方が適切なのかもしれません。
今勤めている会社の給与明細にはこの非課税通勤費も込みの支給額が合計額として記載されているため、果たしてこれは年収に含めていいものだろうかとずっと悩んでいたのですが、これでちょっとスッキリしました。
通勤費が高くなるほど年収も上がるなんて、普通に考えて違和感がありますからね。
年収200万の現実
話は変わりますが、少し前から当ブログのヘッダ画像を変更しています。
そこに「年収200万から幸せになれることを証明する」なる記述を追加したわけですが。
今回の通勤費の件で改めて自分の年収を見直したところ・・・
やっぱり年収200万円でした!
こんなので本当に結婚していいのかな?って思ってましたけど、今のところ結婚してもそれなりにやっていけてます。
車、家、酒、タバコ、ギャンブル、人付き合い・・・どれにもお金使ってないのが大きいのかも
以上!